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会社というとまず「株式会社」をイメージしがちですが、株式会社以外の合同会社やLLPなどの組織形態も選択肢に入れてみませんか?
起業.jpで扱う株式会社・合同会社・LLPの3つの組織形態の主な特徴の違いをまとめます。
いずれも、1人1円以上の出資で設立することができ、構成員の責任は有限責任である点は同じですが、株式会社は、所有と経営の分離を原則とするため、出資者(株主)の利益保護の観点から、組織運営・業務執行などに様々な制限があるのに対し、合同会社・LLPは、所有と経営が一致することから、内部自治が広く認められています。
ただし、いずれの組織形態も、構成員が少ない段階であれば、出資者=経営者になるケースが多く、組織形態によって組織運営に大きな違いは出にくいと言えます。いずれの組織形態を選択するかは、事業や組織の将来的なビジョンに照らして検討する必要があります。
| 要素 | 株式会社 | 合同会社 (LLP) |
有限責任事業組合 (LLP) |
| 構成員(株主・社員・組合員)の数 | 1人でも可 | 1人でも可 | 2人以上 |
| 資本金・出資金 | 1円でも可 | 1円でも可 | 2円以上(1人1円以上) |
| 構成員の責任 | 有限責任(出資の範囲で責任を負担) | 有限責任(出資の範囲で責任を負担) | 有限責任(出資の範囲で責任を負担) |
| 構成員の議決権 | 原則:一株一議決権 ※種類株式により、議決権に差を設けることも可能 |
原則:一人一議決権 ※定款でこれ以外の定めをすることも可能 |
原則:一人一議決権 ※組合契約でこれ以外の定めをすることも可能 |
| 経営方法・業務執行 | 所有と経営の分離 株主:出資(=所有) 取締役・執行役: 経営(=業務執行) |
所有と経営の原則一致 ※定款で業務執行をしない社員を定めることが可能 |
所有と経営の完全一致:すべての組合員が業務執行に関与しなければならない。 |
| 損益分配 | 原則:持株数に応じて配分 ※種類株式により、分配額・条件等に差を設けることも可能 |
原則:出資の価額に応じて分配 ※定款でこれ以外の定めをすることも可能 |
原則:出資の価額に応じて分配 ※総組合員の同意によりこれ以外の定めをすることも可能 |
| 課税主体 | 法人課税 | 法人課税 | 構成員課税 (パス・スルー課税) |
| 法人格 | あり | あり | なし |
| 役員の任期 | 最長10年 | 制限なし | 制限なし |
あなたの事業に向いた会社形態の概要は掴めましたでしょうか。
⇒次に会社設立に関する会社設立Q&Aもご覧ください。